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同人・フリーランス向け · 個人事業

開業届、
必要ですか?

4つ以内の質問に答えるだけで、あなたの状況に合わせた開業届の要否と、出した場合のメリット・注意点をお伝えします。

Q 01
現在の働き方を教えてください。
会社員・パート・アルバイト・派遣など、雇用されて給与明細が出る仕事がある場合は上の選択肢を選んでください。
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」。事業を開始したことを税務署に知らせる書類です。

提出しないと罰則がある? → ありません。提出は義務とされていますが、罰則規定がないため、実際には出さなくても問題になることはほぼありません。

では何のために出す? → 青色申告(最大65万円控除)を使うには開業届が前提条件になります。また屋号名義の銀行口座開設や、補助金申請の際に開業届の控えを求められる場合があります。
Q 02
創作活動の年間「売上(収入)」はどのくらいですか?
経費を引く前の金額です。BOOTH・DLsiteの手取り額、イベント頒布の売上をすべて合計してください。
この質問では経費を引く前の「売上(収入)」を入力してください。開業届が必要かどうかは売上規模で判断します。

確定申告の要否を判断するための「所得」(売上−経費)とは異なります。
売上 = BOOTH手取り + DLsite卸価格 + イベント頒布収入 + ...
所得 = 売上 − 印刷費 − スペース代 − 交通費 − ...
含まれるもの:イベント頒布の売上、BOOTHの手取り(手数料差引後)、DLsiteの卸価格(源泉徴収前)、FANZA・PixivFANBOX・Ci-enの収入、CrowdWorksなど受託報酬。

含まれないもの:購入者が払ったBOOTH送料(自分の収入ではないため)。
Q 03
今後も継続して活動する予定ですか?
事業所得として認められるには「継続性・反復性」が求められます。年1回のコミケのみの場合も「継続」に含まれます。
同じ創作活動の収入でも、税務上「事業所得」か「雑所得」かで扱いが変わります。

事業所得:継続的・反復的に収益を得る活動。青色申告の65万円控除が使え、赤字を他の所得と相殺(損益通算)できる。

雑所得:一時的・副次的な収入。控除の恩恵が少なく、損益通算もできない。

国税庁は2022年以降、副業収入が年300万円以下かつ帳簿なしの場合は原則「雑所得」とする方針を示しています。ただし帳簿を付けて事業実態があれば300万円以下でも事業所得として認められる場合があります。
Q 04
以下で当てはまるものはありますか?
開業届を出すことで得られるメリットです。どれかひとつでも当てはまれば、届出を検討する価値があります。
青色申告を選択すると、所得から最大65万円を控除できます(複式簿記+電子申告の場合)。

例)所得 80万円の場合
白色申告:所得税の課税所得 80万円
青色申告:課税所得 80万 − 65万 = 15万円
→ 納税額が大幅に減少
青色申告をするには、開業届の提出に加えて「青色申告承認申請書」を開業から2ヶ月以内に提出する必要があります。この期限を過ぎると、当年は白色申告になります。
個人事業主向けの退職金積立制度です。月1,000円〜70,000円を積み立てられ、掛金が全額所得控除になります。廃業・解約時に受け取れます。

加入条件:開業届を出した個人事業主であること(加入審査あり)。
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免責事項:本ツールは国税庁・消費者庁の公開情報をもとにした参考情報です。開業届の要否・青色申告の適用可否は個別の状況により異なります。正確な判断は税理士・税務署にご相談ください。
※扶養に関するルールは加入する健康保険組合によって異なります。開業届提出前に勤務先の健保組合に確認することをお勧めします。
提供:栖王ヴァルハラ3丁目